航空従事者技能証明を有さない者が航空法第22条(航空従事者技能証明)及び同施行規則第42条(技能証明の申請)第1項により…
操縦教育一般 第24問
航空従事者技能証明を有さない者が航空法第22条(航空従事者技能証明)及び同施行規則第42条(技能証明の申請)第1項により航空従事者技能証明申請書を提出した場合、同施行規則別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する書類を国土交通大臣に提出しなければならない定めで、正しいものはどれか。
- (1)学科試験の全科目に合格した航空従事者技能証明申請書の提出日(官報公示による締切日)から2年以内に提出すること。
- (2)学科試験の受験申請を行うときに同時に提出すること。
- (3)実地試験受験日に同時に提出すること。
- (4)学科試験の全科目について合格の通知があった日から2年以内に提出すること。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「学科試験の全科目について合格の通知があった日から2年以内に提出すること。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 操縦教育証明 操縦教育一般 問24(国土交通省 公表)
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