航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(東京条約)についての以下の記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第2問
航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(東京条約)についての以下の記述で誤りはどれか。
- (1)この条約は航空機の不法な奪取、航空機若しくは財産の安全を害し若しくは害するおそれがある行為又は航空機内の秩序及び規律を乱す行為に適用する。
- (2)航空機の登録国は、当該航空機内で行われた犯罪及び行為について裁判権を行使する権限を有する。
- (3)登録国でない締約国は、飛行中の航空機に対して、当該国の領域に対し影響を及ぼす場合、犯罪が当該国の国民に対して行われた場合などに裁判権を行使することを目的として干渉できる。
- (4)飛行中の航空機において、いずれの乗組員又は乗客も、妥当な防止措置が航空機又はその機内の人若しくは財産の安全を保証するために直ちに必要であると信ずるに足りる相当な理由がある場合には、機長の承認を得ることなくその防止措置をとることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
東京条約(航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約、1963年)は、第1条で、刑事法上の犯罪と、犯罪であるかどうかを問わず航空機や機内の人・財産の安全を害する(おそれのある)行為、機内の秩序・規律を乱す行為に適用すると定めています。記述は「航空機の不法な奪取」を適用の対象に挙げていて、第1条の定めと違います。東京条約も第11条で航空機の不法な奪取に触れていますが、それを犯罪として処罰する仕組みを定めたのはハーグ条約(1970年、航空機の不法な奪取の防止に関する条約)です。
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【ほかの選択肢】
(2) 登録国は、機内で行われた犯罪と行為について裁判権を行使できます(第3条) 正しい
(3) 登録国でない締約国は原則として干渉できませんが、自国の領域に影響が及ぶ場合や、自国民が加害者・被害者の場合などには、
裁判権の行使のために干渉できます(第4条) 正しい
(4) 乗組員や乗客も、安全のために直ちに必要と信じる相当な理由があれば、機長の承認なしに妥当な防止措置をとれます(第6条) 正しい
【航空保安の条約の区別】
東京条約(1963) 機内の犯罪・秩序を乱す行為、機長の権限
ハーグ条約(1970) 航空機の不法な奪取(ハイジャック)
モントリオール条約(1971) 航空機・航空施設への破壊行為など
出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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