航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(東京条約)についての以下の記述で誤りはどれか。…

航空法規等 第2問

航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(東京条約)についての以下の記述で誤りはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 東京条約(航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約、1963年)は、第1条で、刑事法上の犯罪と、犯罪であるかどうかを問わず航空機や機内の人・財産の安全を害する(おそれのある)行為、機内の秩序・規律を乱す行為に適用すると定めています。記述は「航空機の不法な奪取」を適用の対象に挙げていて、第1条の定めと違います。東京条約も第11条で航空機の不法な奪取に触れていますが、それを犯罪として処罰する仕組みを定めたのはハーグ条約(1970年、航空機の不法な奪取の防止に関する条約)です。
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【ほかの選択肢】 (2) 登録国は、機内で行われた犯罪と行為について裁判権を行使できます(第3条) 正しい (3) 登録国でない締約国は原則として干渉できませんが、自国の領域に影響が及ぶ場合や、自国民が加害者・被害者の場合などには、 裁判権の行使のために干渉できます(第4条) 正しい (4) 乗組員や乗客も、安全のために直ちに必要と信じる相当な理由があれば、機長の承認なしに妥当な防止措置をとれます(第6条) 正しい 【航空保安の条約の区別】 東京条約(1963) 機内の犯罪・秩序を乱す行為、機長の権限 ハーグ条約(1970) 航空機の不法な奪取(ハイジャック) モントリオール条約(1971) 航空機・航空施設への破壊行為など

出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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