航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。…
航空法規等 第8問
航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。
- (1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
- (2)航空機内の便所において喫煙する行為
- (3)航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
- (4)航空機内で旅客が自ら持ち込んだ酒精飲料を飲む行為
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「航空機内で旅客が自ら持ち込んだ酒精飲料を飲む行為」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)
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