医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第68 条の10 第2項の…
医薬品の適正使用と安全対策 第114問
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第68 条の10 第2項の規定に基づく医薬品の副作用等の報告に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に接したすべての専門家から報告書が提出される必要がある。 b 報告様式の記入欄のすべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。 c 医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知ったときは、その旨を30 日以内に厚生労働大臣に報告することが義務づけられている。 d 本報告は、令和3年4月から、ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能となった。
- (1)(a,b)
- (2)(a,c)
- (3)(b,c)
- (4)(b,d)
- (5)(c,d)
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「(b,d)」が正答として示されています。
登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)
スポンサーリンク

