医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第50 条の規定に基づき、…
薬事に関する法規と制度 第46問
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第50 条の規定に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載しなければならない事項のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 一般用医薬品のリスク区分を示す字句b 製造業者の氏名又は名称及び住所c 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- (1)(a,b)
- (2)(a,c)
- (3)(a,d)
- (4)(b,d)
- (5)(c,d)
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(d)の2つです。
【法定表示事項を一覧で押さえます】
医薬品の直接の容器または被包に記載しなければならない事項は次のとおりです。
製造販売業者等の氏名または名称および住所
名称(日本薬局方収載医薬品は日本薬局方において定められた名称、その他は一般的名称があるものはその名称)
製造番号または製造記号
重量、容量または個数等の内容量
日本薬局方収載医薬品については、「日本薬局方」の文字等
「要指導医薬品」の文字
一般用医薬品のリスク区分を示す字句
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日本薬局方に収載されていない医薬品の有効成分の名称およびその分量
誤って人体に散布、噴霧等されないようにする等のため
「注意 ー 人体に使用しないこと」の文字
適切な保存条件の下で3年を超えて性状および品質が安定でない医薬品等における使用期限
配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては「店舗専用」の文字
指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
【(a)正しい ―― リスク区分を示す字句】
一般用医薬品のリスク区分を示す字句(「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」)は、法定表示事項です。
【(b)が誤り ―― 「製造業者」ではありません】
記載が必要なのは、製造販売業者等の氏名または名称および住所です。製造業者ではありません。製造販売業者は、製品を市場に出す責任を負う者で、製造を行う者(製造業者)とは区別されます。
【(c)が誤り ―― 「指定」ではなく「2」です】
指定第二類医薬品については、枠の中に「2」の数字を記載します。「指定」という文字ではありません。実際の製品の外箱を見ると、丸や四角の枠で囲まれた「2」が印刷されています。
【(d)正しい ―― 「店舗専用」の文字】
配置販売品目以外の一般用医薬品については、「店舗専用」の文字を記載します。配置販売の基準に適合しない医薬品は店舗でしか売れませんので、それが分かるようにしているわけです。
【記載の方法についての決まり】
法定表示事項は、他の文字、記事、図画または図案に比較して見やすい場所に記載されていなければならず、購入者が読みやすく、理解しやすい言語で正確に記載されていなければなりません。また、特に明瞭に記載され、邦文でなければならないとされています。
出典:登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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