濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26 年厚生労働省告示第252 号)に関する記述のうち、…

薬事に関する法規と制度 第57問

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26 年厚生労働省告示第252 号)に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その理由を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。 b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、保護者の氏名及び住所を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。 c プソイドエフェドリンを有効成分として含有する製剤は、すべて指定されている。 d メチルシステイン塩酸塩を有効成分として含有する製剤は、すべて指定されている。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「(a,c)」が正答として示されています。

登録販売者試験 令和4年度(愛媛県 公表問題)

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