医薬品の広告や販売方法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第57問
医薬品の広告や販売方法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
- (2)医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
- (3)チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ない。
- (4)医薬関係者が、推薦等をしている旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
- (5)漢方処方製剤の広告について、使用する人の体質等を限定した上で、特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付すことは、原則として認められていない。
正答 (5)
正答は (5)。誤っているのは、漢方処方製剤の効能効果に前提条件を付すことが認められていない、という記述です。
【(5)のどこが誤りか】
漢方処方製剤の効能効果について、使用する人の体質等を限定した上で、特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付すことは、原則として認められています。「認められていない」という記述が誤りです。漢方処方製剤では、「体力中等度以上のもの」「体力虚弱で」といった体質の限定が効能効果に含まれるのが通常です。これを禁じてしまえば、漢方の効能効果を正しく表示できなくなります。
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【漢方処方製剤の広告で認められないこと】
一方、漢方処方製剤の効能効果を、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。漢方は処方全体として一つのまとまりですので、成分ごとにばらして説明してはいけません。この二つを取り違えないようにしてください。
体質等を限定した前提条件を付す …… 原則として認められる
個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明 …… 不適当
【(1)正しい ―― 保証表現の禁止】
医薬品の有効性または安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽または誇大な広告とみなされます。使用前後の写真等による効果の保証も同様です。
【(2)正しい ―― 懸賞や景品としての授与】
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。ただし、医薬品を購入した人に対してキャラクターグッズ等の景品類を提供することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められます。
【(3)正しい ―― 同一紙面への掲載】
チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見出しを付ける等の場合には、医薬品の広告とみなされることがあります。
【(4)正しい ―― 医薬関係者による推薦】
医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が推薦等をしている旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされています。一般の生活者に与える影響が大きく、不必要な人にまで使用を促すおそれがあるためです。
出典:登録販売者試験 令和5年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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