医薬品副作用被害救済制度に基づく、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求にあたって必要な書…

医薬品の適正使用と安全対策 第118問

医薬品副作用被害救済制度に基づく、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求にあたって必要な書類として、正しいものの組み合わせはどれか。 a その医薬品を販売等した薬局の薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証の写し b その医薬品を製造した製造業者が作成した製剤証明書 c 要した医療費を証明する書類(受診証明書) d その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「(c,d)」が正答として示されています。

登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼