一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第44問

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。b 人体に直接使用されない検査薬においては、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていない。c 要指導医薬品及び一般用医薬品は、毒薬又は劇薬に該当することはない。d 店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外に、一部の医療用医薬品の販売等が認められている。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(b)です。 【(a)正しい】 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていません。 【(b)正しい】 人体に直接使用されない検査薬であっても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていません。 【(c)誤り ―― 要指導医薬品には毒薬・劇薬に該当するものがあります】 現在のところ、毒薬又は劇薬で一般用医薬品のものはありませんが、要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはあります。「要指導医薬品及び一般用医薬品は該当することはない」と両方まとめて言い切っている点が誤りです。
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【(d)誤り ―― 店舗販売業では医療用医薬品は販売できません】 店舗販売業者は、要指導医薬品と一般用医薬品以外の医薬品(医療用医薬品)の販売等は認められていません。医療用医薬品を取り扱えるのは薬局と卸売販売業です。

出典:登録販売者試験 令和7年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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