次の記述は、医薬品医療機器等法第68条の10の規定に基づく医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の仕方に関するもので…
医薬品の適正使用と安全対策 第110問
次の記述は、医薬品医療機器等法第68条の10の規定に基づく医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の報告の仕方に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。a 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されればよい。b 医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となる。c 報告の対象は、入院治療を必要とする程度以上の健康被害が発生した場合のみである。d 報告様式の記入欄すべてに記入しなければならない。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、d)
- (4)(c、d)
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)と(b)です。
【(a)正しい ―― 報告書の提出は一名でよい】
複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局または医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば足ります。全員が連名で出す必要はありません。
報告の様式について報告様式は、医薬品・医療機器等安全性情報報告書で、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページから入手できる
電子メール、ファクシミリ、郵送のほか、
解説の続きをみる続きを閉じる
ウェブサイトから直接入力して報告することも可能
報告期限は特に定められていないが、
適宜速やかに報告書を送付することとされている
【(b)正しい ―― 因果関係が不明確でも報告対象】
医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となります。これは、副作用の情報を幅広く集めることで早期に問題を発見しようという制度の趣旨によるものです。「明らかに医薬品のせいだと確信できなければ報告できない」ということはありません。
あわせて押さえること
医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、
適正使用が図られるよう
健康被害の情報に留意する必要があることから、報告の対象となり得ます
無承認無許可医薬品または健康食品によると疑われる
健康被害については、最寄りの保健所に連絡することとされています
【(c)が誤り ―― 入院治療が必要な程度に限りません】
報告の対象は、入院治療を必要とする程度以上の健康被害が発生した場合のみではありません。日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む)が報告の対象とされており、入院に至らない場合でも報告の対象となります。「のみである」という限定が誤りです。
【(d)が誤り ―― すべての欄を埋める必要はありません】
報告様式の記入欄すべてに記入する必要はありません。購入者等から把握可能な範囲で記入すればよいこととされています。記入できない項目があることを理由に報告をためらわないように、という配慮です。
【報告の意義】
副作用等の情報は、集まって初めて安全対策に結びつきます。登録販売者は、購入者から「この薬を飲んだ後に体調がおかしくなった」という話を最も早く聞く立場にあります。「因果関係がはっきりしないから」と抱え込まず、速やかに報告することが、次の被害を防ぐことにつながります。
出典:登録販売者試験 令和3年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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