次の記述は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の支給対象範囲に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。…
医薬品の適正使用と安全対策 第116問
次の記述は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の支給対象範囲に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。a 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象となる。b 無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害は、救済制度の対象となる。c 殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く。)の使用による健康被害は、救済制度の対象とならない。d 一般用検査薬の使用による健康被害は、救済制度の対象とならない。
- (1)(a、b)
- (2)(a、d)
- (3)(b、c)
- (4)(c、d)
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(c、d)です。
【救済制度の対象とならないもの】
医薬品副作用被害救済制度では、救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品または一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当します。
・c 殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く) → 対象とならない(正しい)
・d 一般用検査薬 → 対象とならない(正しい)
【a 誤り ―― 製品不良などは対象外】
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製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されています。このような場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨されます。
【b 誤り ―― 無承認無許可医薬品は対象外】
無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む)の使用による健康被害についても、救済制度の対象から除外されています。
【関連する知識】
救済給付の対象となるのは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた、入院治療が必要と認められる程度の副作用による健康被害などです。
出典:登録販売者試験 令和5年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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