次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、「法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとし…
薬事に関する法規と制度 第97問
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、「法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」について、正しいものの組合せを選べ。 a デキストロメトルファン b カフェイン c ブロモバレリル尿素 d エフェドリン
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、c)
- (4)(b、d)
- (5)(c、d)
正答 (5)
正答は (5) です。
選択肢(5)「(c、d)」が正答として示されています。
登録販売者試験 令和6年度(関西広域連合 公表問題)
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