濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、法施行規則の規定に基づき、店舗販売業者が当該医…
薬事に関する法規と制度 第98問
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、法施行規則の規定に基づき、店舗販売業者が当該医薬品を購入しようとする者に対し、薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 購入しようとする者が若年者である場合は、その者の年齢及び保護者の同意 b 他の店舗販売業者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入状況 c 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由 d 購入しようとする者の住所
- (1)a 正 b 正 c 誤 d 正
- (2)a 正 b 正 c 誤 d 誤
- (3)a 誤 b 正 c 正 d 誤
- (4)a 誤 b 正 c 誤 d 正
- (5)a 誤 b 誤 c 正 d 誤
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「a 誤 b 正 c 正 d 誤」 の組合せが正答です。
登録販売者試験 令和6年度(関西広域連合 公表問題)
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