一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…

薬事に関する法規と制度 第84問

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 一般用医薬品及び要指導医薬品は、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものである。b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品として認められていない。c 要指導医薬品の効能効果の表現は、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示される。d 適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品を「特定要指導医薬品」という。

正答 (1)
正答は (1)。(a)正、(b)正、(c)誤、(d)正です。 【(a)正しい ―― 需要者の選択により使用】 医療用医薬品は医師等によって使用され又はその処方箋・指示によって使用されることを目的とするのに対し、一般用医薬品及び要指導医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」です。 【(b)正しい ―― 身体へのリスクを伴う検査薬】 一般用医薬品又は要指導医薬品では、注射などの侵襲性の高い使用方法は用いられておらず、検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの)も認められていません。
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【(c)誤り ―― 生活者が判断できる症状で示す】 効能効果の表現は、医療用医薬品では通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍など)で示されます。一般用医薬品及び要指導医薬品では、一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれなど)で示されています。 【(d)正しい ―― 特定要指導医薬品】 要指導医薬品のうち、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものを「特定要指導医薬品」といいます。令和8年4月版の手引きで加わった用語です。

出典:登録販売者試験 令和8年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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