法施行規則第159条の18の5の規定に基づき、店舗販売業者が指定濫用防止医薬品であるプソイドエフェドリン塩酸塩を含有する…
薬事に関する法規と制度 第95問
法施行規則第159条の18の5の規定に基づき、店舗販売業者が指定濫用防止医薬品であるプソイドエフェドリン塩酸塩を含有する一般用医薬品(かぜ薬としての効能又は効果を有する製剤)を店舗で販売するときに、その店舗で勤務する薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 年齢 b 当該医薬品を購入しようとする者が18歳未満の場合は、当該者の氏名 c 当該医薬品を購入しようとする者又は使用しようとする者の当該医薬品及び当該医薬品以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況 d 当該医薬品をその店舗で購入しようとする者が、7日分を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- (1)a 誤 b 正 c 正 d 誤
- (2)a 正 b 誤 c 正 d 正
- (3)a 正 b 正 c 正 d 正
- (4)a 正 b 誤 c 正 d 誤
- (5)a 誤 b 正 c 誤 d 正
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「a 正 b 正 c 正 d 正」 の組合せが正答です。
登録販売者試験 令和8年度(関西広域連合 公表問題)
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