医薬品等適正広告基準に関する記述について、誤っているものを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第98問
医薬品等適正広告基準に関する記述について、誤っているものを選べ。
- (1)漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。
- (2)チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。
- (3)医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患について、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められていない。
- (4)医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
- (5)医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) が誤り ―― 併せて掲載すること自体は問題ない】
チラシやパンフレットなどの同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類などの医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当です。
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(3) 正しい 医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、糖尿病、心臓病など)について、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められません。
(4) 正しい 有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされます。
(5) 正しい 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体などが公認、推薦、選用などしている旨の広告は、一般の生活者の認識に与える影響が大きいため、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされています。
出典:登録販売者試験 令和8年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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