生物由来製品に関する次の記述について、医薬品医療機器等法第2条第10 項に照らし、( )の中に入れるべき字句の正しい組…
薬事に関する法規と制度 第8問
生物由来製品に関する次の記述について、医薬品医療機器等法第2条第10 項に照らし、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。「生物由来製品」とは、人その他の生物(( a )を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、( b )のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が( c )の意見を聴いて指定するものをいう。 a b c
- (1)植物 化粧品又は医療機器 薬事審議会
- (2)細菌 化粧品又は再生医療等製品 薬事審議会
- (3)細菌 化粧品又は医療機器 薬事審議会
- (4)植物 化粧品又は再生医療等製品 医道審議会
- (5)細菌 化粧品又は医療機器 医道審議会5
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「植物 化粧品又は医療機器 薬事審議会」 の組合せが正答です。
登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)
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