医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者が行う医薬品の副作用等の報告において、報告様式(医薬品安…
医薬品の適正使用と安全対策 第113問
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者が行う医薬品の副作用等の報告において、報告様式(医薬品安全性情報報告書)の記入欄の項目として、誤っているものはどれか。
- (1)患者氏名
- (2)性別
- (3)副作用等発現年齢
- (4)原疾患・合併症
- (5)併用薬
正答 (1)
正答は (1)。患者氏名は記入欄の項目ではありません。
【なぜ氏名は書かないのか】
医薬品安全性情報報告書には、患者氏名の記入欄はありません。代わりに患者イニシャルを記入します。
副作用報告の目的は、個人を特定することではなく、副作用の発生状況を把握して、安全対策に役立てることです。個人情報の保護という観点からも、氏名までは必要とされていません。
【報告様式の主な記入欄】
患者イニシャル
性別
副作用等発現年齢
体重
患者の身体的特徴
原疾患・合併症
既往歴
過去の副作用歴
解説の続きをみる続きを閉じる
家族歴
副作用等の名称または症状、異常所見
発現日
副作用等の転帰
被疑薬(医薬品名、投与経路、1日投与量、投与期間、使用理由)
併用薬
報告者(氏名、施設名、所在地、職種等)
【報告制度の要点】
医薬品医療機器等法第68条の10第2項に基づく、医薬関係者による副作用等の報告は、次のように押さえてください。
報告の対象者 医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、看護師等、医薬品の販売等に従事する専門家を含む医薬関係者
報告先 厚生労働大臣(実務上は総合機構に報告書を提出する)
報告期限 定められていないが、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止する観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告する
様式の入手 総合機構のホームページから入手できる。電子的な報告(ウェブサイトによる報告)も可能
報告期限が定められていないという点は、製造販売業者の報告(15日以内、30日以内といった期限がある)との対比で問われますので、混同しないでください。
【報告の範囲】
医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生について、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するため必要があると認めるときに報告する
副作用等によるものと疑われれば報告の対象となり、医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となる
無承認無許可医薬品または健康食品によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所に連絡する
医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害についても、報告がなされる必要がある
複数の専門家が関与している場合であっても、当該薬局等において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分
最後の点は実務上よく問われます。関わった全員が報告する必要はありません。
出典:登録販売者試験 令和6年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「医薬品の適正使用と安全対策」のほかの問題
- 令和8年度 第113問健康危機管理体制に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和8年度 第119問次の表は、ある乗物酔い防止薬に含まれている成分の一覧である。
- 令和7年度 第105問一般用医薬品の保管及び取扱い上の注意に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか
- 令和7年度 第111問次の表は、ある制酸薬に含まれている成分の一覧である。
- 令和7年度 第117問医薬品PLセンターに関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- 令和8年度 第103問添付文書の使用上の注意に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
スポンサーリンク

