一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第6問
一般用医薬品のリスク区分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものが含まれる。b 第三類医薬品である医薬品の分類が、第一類医薬品又は第二類医薬品に変更されることはない。c 第三類医薬品は、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品で、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれのないものである。d 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」という。
- (1)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (5)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)と(d)です。
【(a)正しい ―― 第一類医薬品の定義】
第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、およびその製造販売の承認の申請に際して、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの等で、承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものが含まれます。
後半が、いわゆるスイッチ直後品目やダイレクトOTCにあたります。
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【(b)が誤り ―― 分類は変更される】
リスク区分は変更されることがあります。「変更されることはない」とする設問は誤りです。
新たな知見や副作用の発生状況等に基づき、各制度によって適宜見直しが図られます。第三類医薬品から第二類医薬品や第一類医薬品へ変更されることもありますし、その逆もあります。
実際に、第一類医薬品であったものが第二類医薬品に移行した例も、第三類医薬品から第二類医薬品に変更された例もあります。
【(c)が誤り ―― おそれがないわけではない】
第三類医薬品は、第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品ですが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはあります。
手引きは、「第三類医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品であるが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある」としています。
「おそれのないもの」という言い切りは誤りです。
【(d)正しい ―― 指定第二類医薬品】
第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」といいます。
指定するのは厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。
指定第二類医薬品には、陳列と情報提供の両面で上乗せの決まりがあります。
陳列 情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する(かぎをかけた陳列設備に陳列する場合、または陳列設備から1.2メートルの範囲に購入者等が進入できない措置が取られている場合を除く)
情報提供 禁忌を確認すること、専門家に相談することを勧める旨を、購入者等が確実に認識できるようにするための措置を講じる
【リスク区分の全体像】
第一類医薬品 特に注意が必要。薬剤師のみ。書面を用いた情報提供が義務
第二類医薬品 日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある。薬剤師または登録販売者。情報提供は努力義務
指定第二類医薬品 第二類のうち特別の注意を要するもの。陳列と情報提供に上乗せ
第三類医薬品 第一類・第二類以外。情報提供に法上の規定なし
いずれの区分でも、購入者から相談があった場合の応答は義務です。ここだけは全区分共通ですので、必ず押さえてください。
出典:登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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