医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項として、誤って…
薬事に関する法規と制度 第7問
医薬品医療機器等法の規定に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項として、誤っているものはどれか。ただし、医薬品医療機器等法施行規則第211 条で定める表示の特例に関する規定は考慮しない。
- (1)重量、容量又は個数等の内容量
- (2)製造番号又は製造記号
- (3)配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- (4)指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
- (5)製造業者の氏名又は名称及び住所
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「製造業者の氏名又は名称及び住所」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
登録販売者試験 令和7年度(群馬県 公表問題)
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