要指導医薬品及び一般用医薬品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。…

薬事に関する法規と制度 第103問

要指導医薬品及び一般用医薬品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 要指導医薬品は、薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものである。イ 一般用医薬品には、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果が認められているものがある。ウ 定められた期間を経過し、薬事・食品衛生審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められた要指導医薬品は、その分類が一般用医薬品に変更される。エ 一般用医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない。

正答 (3)
正答は (3)。ア: 正、イ: 誤、ウ: 正、エ: 正 の組み合わせです。 【ア 正しい ―― 要指導医薬品の定義】 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものです。 【イ 誤り ―― 重い疾患の効能効果は認められない】 一般用医薬品・要指導医薬品の効能効果の表現は、通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)ではなく、症状の改善を示す表現(例えば、胃痛、胸やけ等)となっています。医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品では認められていません。
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【ウ 正しい ―― 一般用医薬品への移行】 要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事・食品衛生審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められたものについては、一般用医薬品に分類されます。 【エ 正しい ―― 毒薬・劇薬】 一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはありません。要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られています。

出典:登録販売者試験 令和2年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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