濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する一般用医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)及びその…

薬事に関する法規と制度 第116問

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する一般用医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)及びその販売に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、必ずその者の氏名及び住所とその理由を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。イ 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その者の氏名及び年齢を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。ウ ブロムヘキシン塩酸塩を有効成分とする総合感冒薬は、濫用等のおそれのある医薬品である。エ メチルエフェドリンとその水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品である。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「(イ、エ)」が正答として示されています。

登録販売者試験 令和7年度(福岡県 公表問題)

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