医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する次の記…
医薬品の適正使用と安全対策 第116問
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用等の報告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。a 安全対策上必要があると認められる場合であっても、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被害については報告する必要はない。b 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分である。c 報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。d 医薬品によるものと疑われる、日常生活に支障を来すが入院治療を必要としない程度の健康被害については、報告の対象とならない。
- (1)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
正答 (4)
正答は (4)。正しいのは(b)(c)です。
【(a)が誤り ―― 誤用によるものも報告する】
医薬品の過量使用や誤用等による健康被害についても、安全対策上必要があると認めるときは報告がなされる必要があります。
なぜか ……
誤用が多発しているということ自体が、その医薬品の表示や説明に問題があることを示す情報になります。
【(b)正しい ―― 1名から報告すれば足りる】
複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分です。
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【(c)正しい ―― 把握可能な範囲でよい】
報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよいとされています。
なぜか ……
すべて埋めなければ報告できないとすると、現場からの報告が上がってこなくなります。
まず報告してもらうことを優先した仕組みです。
【(d)が誤り ―― 入院を要しない程度も対象】
医薬品によるものと疑われる、日常生活に支障を来す程度の健康被害(入院治療を必要としない程度のもの)も報告の対象です。
救済制度との違いに注意 ……
副作用報告制度 …… 日常生活に支障を来す程度なら、
入院を要しなくても報告対象
副作用被害救済制度 …… 入院を要する程度の
健康被害が給付の対象
同じ「副作用」でも、報告する範囲と救済される範囲は違います。
ここを入れ替えた設問がよく出ます。
【報告制度の基本】
報告の期限 …… 特に定められていないが、
保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から速やかに
報告の方法 …… 郵送、ファクシミリ、電子メール、
総合機構のウェブサイトへの直接入力
報告書の送付先 …… 厚生労働大臣
(実務上は総合機構に提出)
出典:登録販売者試験 令和5年度(神奈川県 公表問題)出典元ページ
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