次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを…
通関業法 通関業法 第6問
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- (2)通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- (3)通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- (4)通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- (5)通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
正答 (1)(3)(5)
正答は (1)と(3)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。」と「通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。」と「通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 通関業法 第6問(財務省 税関 公表)
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