次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、…

通関業法 通関業法 第15問

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (4)
正答は (4)。 【通関士の審査と記名(第14条)】 通関業法第14条は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについて、通関士に内容を審査させ、かつ記名させなければならないと定めています。対象は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限られます。専門家である通関士の目を必ず通すことで、申告の正確性を確保しようという規定です。 【政令で定める通関書類】 通関業法施行令第6条が、その範囲を次のように限定列挙しています。  第1号 法第2条第1号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告または申請に係る申告書および申請書。すなわち輸出申告書・輸入申告書、特例輸入者の承認申請書、船用品・機用品の積込み申告書、蔵入承認申請書・移入承認申請書・総保入承認申請書等、特定輸出者の承認申請書です。
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 第2号 法第2条第1号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書  第3号 関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書  第4号 関税法施行令第4条の16第1項に規定する修正申告書および同令第4条の17第1項に規定する更正請求書 この四つに入らない書類は、第14条の審査・記名の対象ではありません。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。不服申立書は施行令第6条第2号に該当します。 (2) 正しい記述です。修正申告書は施行令第6条第4号に該当します。 (3) 正しい記述です。更正請求書も施行令第6条第4号に該当します。 (4) 誤っている記述です。関税の納期限の延長に係る申請書は、施行令第6条のどの号にも挙がっていません。納期限の延長は納付の便宜に関する手続であって、課税標準や税額の内容を確定させる書類ではないため、通関士の審査を要する書類から外れていると理解できます。 (5) 正しい記述です。保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書、いわゆる移入承認申請書は、法第2条第1号イの(1)の(四)に当たり、施行令第6条第1号に該当します。 【間違えやすい対比】 税額に関わる書類でも、修正申告書と更正請求書は対象であるのに対し、納期限の延長の申請書や、関税の還付の申請書のように税額の内容そのものを争わない書類は対象外です。「内容を審査させる意味があるか」という観点で整理すると記憶に残りやすくなります。

出典:第57回 通関士試験 通関業法 第15問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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