次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一…
通関業法 通関業法 第17問
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0 」をマークしなさい。
- (1)通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しについて、その作成後に保存することを要しない。
- (2)通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3 年間保存しなければならない。
- (3)通関業者は、通関業務に関し、依頼者から受領した仕入書、運賃明細書及び保険料明細書について、その受領の日後3 年間保存しなければならない。
- (4)通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、その報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載することを要しない。
- (5)通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4 月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
- (6)正しい記述はない
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類について、その作成の日後3 年間保存しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 通関業法 第17問(財務省 税関 公表)
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