次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、そ…
関税法等 関税法等 第6問
次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3 年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
- (2)納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
- (3)納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないことにより税関長による納付すべき税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、税関長に対し、当該決定後の税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- (4)税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1 年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、行うことができる。
- (5)関税法第14条第1 項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6 月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6 月を経過する日まで、することができる。
正答 (2)(5)
正答は (2)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。」と「関税法第14条第1 項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6 月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6 月を経過する日まで、することができる。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第6問(財務省 税関 公表)
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