次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…
関税法等 関税法等 第8問
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託することを要しない。
- (2)税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。
- (3)コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。
- (4)再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。
- (5)外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
正答 (2)(4)(5)
正答は (2)と(4)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。」と「再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。」と「外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第8問(財務省 税関 公表)
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