次の記述は、関税定率法第4 条第1 項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するもの…
関税法等 関税法等 第13問
次の記述は、関税定率法第4 条第1 項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合は、当該運賃は当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を買手が負担するときに限り、当該運送費用の額を当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算することとされている。
- (2)輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される当該輸入貨物に係る仲介料その他の手数料として当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において加算しなければならないものに該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、その手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされている。
- (3)輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入貨物の売手と協力して販売を行う者に対し売手が支払う販売手数料は、当該輸入貨物の課税価格に含まれることとされている。
- (4)輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が売手に無償で提供した場合において、買手が当該金型の提供に要した費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
- (5)輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の買手が本邦以外で自ら開発した役務で、当該買手により無償で提供され、当該輸入貨物のみの生産に利用されたものについては、当該役務の開発に要した費用に当該役務を当該輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用の額が当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
正答 (2)(4)(5)
正答は (2)と(4)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される当該輸入貨物に係る仲介料その他の手数料として当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において加算しなければならないものに該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、その手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとされている。」と「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が売手に無償で提供した場合において、買手が当該金型の提供に要した費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。」と「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物の買手が本邦以外で自ら開発した役務で、当該買手により無償で提供され、当該輸入貨物のみの生産に利用されたものについては、当該役務の開発に要した費用に当該役務を当該輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用の額が当該輸入貨物の課税価格に含まれる。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第13問(財務省 税関 公表)
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