次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正し…
関税法等 関税法等 第14問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)輸出貿易管理令別表第2 の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が5 万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- (2)輸出貿易管理令別表第2 の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けているときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。
- (3)輸出貿易管理令別表第1 の1 の項の中欄に掲げる軍用航空機の部分品のうち、修理を要するものを無償で輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- (4)輸出貿易管理令別表第1 の16の項の中欄に掲げる関税定率法別表第95類に該当する玩具を、ドイツを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
- (5)経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1 項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、3 年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
正答 (1)(2)(5)
正答は (1)と(2)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「輸出貿易管理令別表第2 の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が5 万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。」と「輸出貿易管理令別表第2 の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けているときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。」と「経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1 項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、3 年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第14問(財務省 税関 公表)
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