次の記述は、関税定率法別表(関税率表)及び関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはど…
関税法等 関税法等 第25問
次の記述は、関税定率法別表(関税率表)及び関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。
- (2)関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。
- (3)関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。
- (4)関税率表の解釈に関する通則5(a)の原則により、バイオリンを収納するために特に製作したケースであって、長期間の使用に適し、バイオリンとともに提示され、かつ、当該バイオリンとともに販売されるものは、それが重要な特性を全体に与えているケースである場合を除き、バイオリンに含まれる。
- (5)関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。
- (6)正しい記述はない
正答 (4)
正答は (4)。
【各選択肢の検討】
(1) 誤りです。関税法第4条本文は、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質および数量は、当該貨物の「輸入申告の時」における現況によると定めています。本邦に到着した時ではありません。到着から申告までの間に生じた変化は、原則として申告の時の状態で捉えることになります。
(2) 誤りです。関税率表の類は第1類から第97類までです。第77類は将来の使用のために留保されており、現在は空いています。99類という数字は、統計上の分類などから連想しやすいものですが、関税率表の類の数ではありません。
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(3) 誤りです。関税率表の解釈に関する通則1は、物品の所属は項の規定および関係する部または類の注の規定に従って決定すると定めており、通則2から5までは通則1によって所属が決まらない場合に順に適用されるものです。部または類の注が通則2から5までに優先します。注の規定は、その部や類の適用範囲をあらかじめ定めたものですから、一般的な解釈原則より先に働くのが筋です。
(4) 正しい記述です。通則5(a)は、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケースなど、特定の物品または物品のセットを収納するために特に製作し、または適合させたケースまたは容器で、長期間の使用に適し、その収納する物品とともに提示され、かつ通常その物品とともに販売されるものは、その物品に含まれるとしています。ただし、重要な特性を全体に与えているケースまたは容器については、この限りでないという例外が付されています。本肢はバイオリンのケースについてこの原則を述べたものであり、例外の書きぶりも条文どおりです。
(5) 誤りです。関税率表第16部は機械類および電気機器等(第84類および第85類)に関する部です。卑金属およびその製品(第72類から第83類まで)は第15部です。部と類の対応は出題されやすいので、主要なものは押さえておきましょう。
【通則の順序を意識する】
所属の決定は、通則1で項の規定と部・類の注を見る、決まらなければ通則2で未完成品や混合物を扱う、通則3で二以上の項に属するように見える場合を処理する、通則4で最も類似する物品の項による、通則5で容器を扱う、通則6で号の決定に移る、という順序です。順序を飛ばして通則3から考え始めると誤ります。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第25問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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