次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものは…
関税法等 関税法等 第26問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合は、「0」をマークしなさい。
- (1)貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- (2)経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- (3)経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該輸入割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の確認を受けたときであっても、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- (4)経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。
- (5)経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。
- (6)正しい記述はない
正答 (5)
正答は (5)。
【輸入の承認と輸入割当て】
外国為替及び外国貿易法第52条を受けた輸入貿易管理令第4条第1項は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない場合として三つを掲げています。第1号が輸入割当てを受けることを要するとき、第2号が原産地または船積地域が公表された場合にその原産地を原産地とする貨物等を輸入しようとするとき、第3号がその他輸入について必要な事項が公表されているときです。
輸入割当てについては、同令第9条第1項が、割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、輸入割当てを受けた後でなければ承認を受けることができないと定めています。
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【各選択肢の検討】
(1) 誤りです。輸入の承認が必要なのは、輸入割当てを受けることを要するとき(第4条第1項第1号)に限られません。第2号や第3号に該当する場合にも承認が必要です。「限り」という限定が条文と合いません。
(2) 誤りです。輸入貿易管理令第14条第3号は、貨物を仮に陸揚げしようとするときには第4条および第9条の規定を適用しないと定めています。仮陸揚げは本邦に引き取るわけではないので、輸入の承認は要りません。
(3) 誤りです。輸入貿易管理令第9条第1項ただし書は、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、または経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでないと定め、割当てを前提とする制限を外しています。この確認は、輸入貿易管理規則第2条により、輸入承認申請書に、委託を受けたことを証する書類と当該委託に係る輸入割当証明書を添えて申請するものとされ、確認がされると、申請書のうち二通が委託輸入確認証として交付されます。つまり、委託を受けた者は、割当てを受けた者の割当てを使い、この確認の手続によって輸入することが認められる仕組みであり、確認を受けたうえで、さらに別に輸入の承認を受けることは求められていません。本肢は、確認を受けたときであっても委託を受けた者が改めて輸入の承認を受けなければならないとしている点が誤りです。
(4) 誤りです。輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部または一部を希望しなくなったときは、当該証明書を経済産業大臣に返還することとされています。割当ては限られた数量を分け合う仕組みですから、使わない枠を抱え込ませない取扱いになっています。
(5) 正しい記述です。輸入貿易管理令第9条第2項は、輸入割当ては貨物の数量により行うと定めたうえで、ただし書で、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難であり、または適当でない場合には、貨物の価額により行うことができると定めています。数量が原則、価額が例外です。
【原則と例外を押さえる】
輸入割当ては数量が原則で価額が例外、という向きを取り違えないことが大切です。割当ての趣旨が国内の需給調整にある以上、物の量で区切るのが本来の姿だからです。
出典:第57回 通関士試験 関税法等 第26問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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