次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…
通関実務 通関実務 第3問
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法の規定に基づく輸入の手続を行わなければならない。
- (2)原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。
- (3)関税法第73条第1 項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。
- (4)輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類又は形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであっても、当該協定の規定に基づく締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出しなければならない。
- (5)輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入された後でなければ、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができないこととされている。
正答 (1)(3)
正答は (1)と(3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法の規定に基づく輸入の手続を行わなければならない。」と「関税法第73条第1 項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第57回 通関士試験 通関実務 第3問(財務省 税関 公表)
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