日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当…

通関実務 通関実務 第16問

日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則を参考にし、当該協定に基づく締約国の原産品とされるもの一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものがない場合には、「0 」をマークしなさい。また、各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。

正答 (5)
正答は (5) です。 正答として示されているのは 「F国(非締約国)から輸入したF国で生産したマスタードの粉(第2103.30号)を使用して、A国で生産された調製したマスタード(第2103.30号)(原産地規則)≪原産品≫この協定の適用上、次のいずれかの産品は、締約国の原産品とする。(a) 当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品(b) 非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの≪完全に得られる産品≫次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。(a) 当該締約国において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物生産品(b) 当該締約国において(a)に規定する産品のみから得られ、又は生産される産品≪品目別原産地規則≫関税分類品目別原産地規則生産において使用される第7 類の全ての材料が締約国において完全に得られる第20.02項ものであること。第20.09項の産品への他の類の材料からの変更。ただし、パイナップル及び第20.09項トマトが締約国において完全に得られるものであること。第2103.20号の産品への他の号の材料からの変更(第7 類又は第20類からの第2103.20号変更を除く。)第2103.30号の産品への他の号の材料からの変更。ただし、非原産材料のマ第2103.30号スタードの粉は使用できる。」 です。

出典:第57回 通関士試験 通関実務 第16問(財務省 税関 公表)

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