次の記述は、関税法施行令第61条第1 項第2 号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産…
通関実務 通関実務 第17問
次の記述は、関税法施行令第61条第1 項第2 号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品申告書(輸入貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0 」をマークしなさい。
- (1)経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- (2)包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- (3)経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- (4)日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- (5)包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- (6)誤っている記述はない
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第57回 通関士試験 通関実務 第17問(財務省 税関 公表)
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