次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない…
通関業法 通関業法 第8問
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書
- (2)総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書
- (3)関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書
- (4)輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書
- (5)本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書
正答 (1)(2)(5)
正答は (1)と(2)と(5) です。
正答として示されているのは 「関税法施行令第4条の17第1項に規定する更正請求書」と「総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書」と「本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書」 です。
出典:第58回 通関士試験 通関業法 第8問(財務省 税関 公表)
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