次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい…
通関業法 通関業法 第11問
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に対してする不服申立ての手続は、認定通関業者のみが行うことができる。
- (2)通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については依頼者の要請があった場合に提示すればよいこととされている。
- (3)他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。
- (4)他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。
- (5)通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができることとされており、当該業務が通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項であっても、当該制限に従うことを要しない。
- (6)正しい記述はない
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る原産地の教示の求めは、関連業務に含まれる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 通関業法 第11問(財務省 税関 公表)
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