次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマー…
通関業法 通関業法 第15問
次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その過半数の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
- (2)通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。
- (3)通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2(許可の承継)に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続を要することとされている。
- (4)財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消し、又は新たに条件を付することができるが、変更することはできない。
- (5)通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合には、財務大臣はその承認をした旨を公告することを要しない。
- (6)正しい記述はない
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 通関業法 第15問(財務省 税関 公表)
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