次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものは…
通関業法 通関業法 第16問
次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)法人である通関業者が解散したとき
- (2)通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき
- (3)通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき
- (4)通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき
- (5)法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第58回 通関士試験 通関業法 第16問(財務省 税関 公表)
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