次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマーク…
関税法等 関税法等 第6問
次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.90号の1の⑴に掲げるフルーツブランデー(アルコール分が50%以上のものであって、700ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況による。
- (2)総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。
- (3)保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、期間及び場所を指定し、当該保税工場以外の場所に出すことが許可された外国貨物で、その指定された期間を経過した後においても、その指定された保税工場以外の場所に置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が指定された保税工場以外の場所に置かれた時の現況による。
- (4)保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況による。
- (5)輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である寄贈物品であって、その課税標準となるべき価格が20万円を超えるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その提示がされた時の現況による。
正答 (1)(4)(5)
正答は (1)と(4)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.90号の1の⑴に掲げるフルーツブランデー(アルコール分が50%以上のものであって、700ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況による。」と「保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況による。」と「輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である寄贈物品であって、その課税標準となるべき価格が20万円を超えるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その提示がされた時の現況による。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第6問(財務省 税関 公表)
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