次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…

関税法等 関税法等 第10問

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (1)(5)
正答は、(1)、(5) の二つです。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。コンテナーに関する通関条約の規定により関税および消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする場合には、その輸出申告に際して、コンテナーの種類、記号および番号等を記載した積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したときは、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができる取扱いとされています。コンテナーは反復して出入りする輸送用具であり、そのつど通常の輸出申告書を作成させるのは実際的でないためです。
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(2) 誤りです。航空機によって輸出される貨物について、航空運送状(エアウェイビル)をもって輸出申告書に代えることができる取扱いはありますが、その基準となる価格は1品目30万円以下ではありません。少額貨物についての簡易な扱いの基準額を入れ替える作りになっていますので、数字をそのまま受け取らないようにしてください。 (3) 誤りです。本邦から出国する旅客が、外国為替令第8条の2第1項第2号に掲げる貴金属を携帯して輸出する場合には、その内容を確認する必要が高く、輸出申告を口頭で行わせることはできません。旅客の携帯品について口頭による申告が認められる場面はありますが、届出を要する貴金属はその対象になりません。 (4) 誤りです。保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査が行われたとしても、搬入後に改めて検査を行うことが禁じられるわけではありません。検査は輸出の許可の判断のために必要な範囲で行われるものであり、一度行ったからといって以後の検査権限が失われることはありません。 (5) 正しい記述です。関税法第67条の2第2項の本船扱いの承認は、同条第1項が申告先を保税地域等の所在地を所轄する税関長としていることの例外を認めるためのものです。これに対し、特定輸出者は第67条の3第1項により、保税地域等に入れないでいずれかの税関長に対して輸出申告をすることができますから、そもそも第67条の2第1項の制約を受けません。したがって、外国貿易船に積み込んだ状態で特定輸出申告をする場合に、あらかじめ本船扱いの承認を受ける必要はありません。 【特定輸出申告の位置づけ】 特定輸出申告は、あらかじめ税関長の承認を受けた者について、貨物を保税地域等に入れないまま、どの税関長に対しても輸出申告をすることを認める制度です。申告の場所と貨物の所在についての原則を同時に外すものですから、本船扱いや艀中扱いといった個別の承認を重ねて受ける必要はありません。制度の趣旨から考えると、本肢のような結論が自然に導けます。

出典:第58回 通関士試験 関税法等 第10問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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