次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであ…
関税法等 関税法等 第13問
次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)輸入取引の契約において、FOB契約により買手が輸入港までの運賃を負担し、船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合には、航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例の規定の適用を受ける場合を除き、その運送方法の変更に伴う費用の額は、その負担者を問わず、現実支払価格に加算するが、当該費用の額が当該輸入取引の契約における取決めに従って売手により負担されるときは、その売手により負担される額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱うこととされている。
- (2)輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に係る保険料は課税価格に算入することとされているが、国内運送に係る保険料は、いかなる場合でも課税価格に含まれないこととされている。
- (3)輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は課税価格に算入することとされており、この「その他当該運送に関連する費用」には、当該輸入貨物につき現実支払価格に含まれていない限度において、輸出の際に税関手続等に要した費用を含むこととされている。
- (4)輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供された当該輸入貨物に組み込まれている材料である物品のうち、当該買手と特殊関係にない者から当該買手が取得したものについては、当該物品を取得するために当該買手が通常要する費用が課税価格に加算されるが、この「通常要する費用」には、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品を購入するとした場合に、その購入のために通常必要とされる費用を含むこととされている。
- (5)輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われた当該輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでない場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入することとされている。
正答 (1)(3)(4)
正答は (1)と(3)と(4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「輸入取引の契約において、FOB契約により買手が輸入港までの運賃を負担し、船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合には、航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例の規定の適用を受ける場合を除き、その運送方法の変更に伴う費用の額は、その負担者を問わず、現実支払価格に加算するが、当該費用の額が当該輸入取引の契約における取決めに従って売手により負担されるときは、その売手により負担される額は現実支払価格に含まれているものとして取り扱うこととされている。」と「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は課税価格に算入することとされており、この「その他当該運送に関連する費用」には、当該輸入貨物につき現実支払価格に含まれていない限度において、輸出の際に税関手続等に要した費用を含むこととされている。」と「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で直接に提供された当該輸入貨物に組み込まれている材料である物品のうち、当該買手と特殊関係にない者から当該買手が取得したものについては、当該物品を取得するために当該買手が通常要する費用が課税価格に加算されるが、この「通常要する費用」には、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品を購入するとした場合に、その購入のために通常必要とされる費用を含むこととされている。」の3つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第13問(財務省 税関 公表)
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