次の記述は、関税暫定措置法第8条の2の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選…
関税法等 関税法等 第23問
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)特恵関税は、原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品にのみ適用される。
- (2)原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
- (3)特別特恵受益国を原産地とする物品については、関税率表に掲げるすべての物品について特別特恵関税が定められており、その税率はすべて無税である。
- (4)特恵関税は、本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品には適用されない。
- (5)特恵受益国等において完全に生産された物品以外の物品については、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品であっても、当該物品について特恵関税の適用を受けようとする者は、必ず税関長に原産地証明書を提出しなければならない。
- (6)正しい記述はない
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第23問(財務省 税関 公表)
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