次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正し…
関税法等 関税法等 第25問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)税関長は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の有効期間を延長することができない。
- (2)輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物であって、受取人の個人的使用に供するものを国際郵便により輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- (3)輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物に該当するものを同令別表第3に掲げるフィンランドを仕向地として輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- (4)輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- (5)輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- (6)正しい記述はない
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「輸出貿易管理令別表第2の34の項の中欄に掲げる冷凍のあさりを、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が3万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第25問(財務省 税関 公表)
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