次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマ…
関税法等 関税法等 第26問
次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問を要しない。
- (2)税関長が、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると認定し、当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知した場合、その通知についての財務大臣に対する審査請求は、その税関長に対する再調査の請求をした後でなければすることができない。
- (3)関税法第89条に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第69条の11第3項の規定に基づく輸入されようとする貨物が風俗を害すべき物品に該当すると認められる旨の通知は含まれないこととされている。
- (4)関税の滞納に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ないことについて正当な理由があるときは、当該裁決を経ることなく、提起することができることとされている。
- (5)関税の徴収に関する税関長の処分についての財務大臣に対する審査請求は、当該税関長に対する再調査の請求をしない場合には、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過する日までは、することができることとされている。
- (6)正しい記述はない
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「関税の滞納に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ないことについて正当な理由があるときは、当該裁決を経ることなく、提起することができることとされている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第26問(財務省 税関 公表)
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