次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはど…
関税法等 関税法等 第27問
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置から入力しなければならないが、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略することが認められている。
- (2)通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力をすべて通関士に行わせる必要はないが、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。
- (3)関税法第7条第1項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税の納付に関する申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- (4)電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる輸入申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
- (5)関税法第7条第3項の規定による申告納税方式が適用される輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- (6)誤っている記述はない
正答 (6)
正答は (6) です。
選択肢(6)「誤っている記述はない」が正答として示されています。
出典:第58回 通関士試験 関税法等 第27問(財務省 税関 公表)
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