次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の…

通関実務 通関実務 第5問

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正答 (2)(5)
正答は (2)と(5) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。」と「事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:第58回 通関士試験 通関実務 第5問(財務省 税関 公表)

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