次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の…
通関実務 通関実務 第5問
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。
- (2)税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。
- (3)法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。
- (4)事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。
- (5)事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。
正答 (2)(5)
正答は (2)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。」と「事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第58回 通関士試験 通関実務 第5問(財務省 税関 公表)
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