次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号…
通関実務 通関実務 第14問
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
- (1)第18類の類注において、ココアを含有する砂糖菓子は、第18.06項(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品)には含まないこととされている。
- (2)第21類の類注において、香味を付けた茶は、第21類には含まないこととされている。
- (3)第43類の類注において、羽毛皮は、第43類には含まないこととされている。
- (4)第11部の部注において、紡織用繊維から成る物品であって、長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断したものは、第11部において「製品にしたもの」に含むこととされている。
- (5)第15部の部注において、傘の骨は、第15部には含まないこととされている。
- (6)誤っている記述はない
正答 (1)
正答は (1)。
【各選択肢の検討】
(1) 誤っている記述です。第18.06項は「チョコレートその他のココアを含有する調製食料品」の項であり、ココアを含有する砂糖菓子はこの項に含まれます。第18類の類注が第18.06項から砂糖菓子を除いているという事実はありません。砂糖菓子は本来第17類の物品ですが、ココアを含有するものは第18.06項に移る、という関係になっています。
(2) 正しい記述です。第21類の類注は、香味を付けた茶を同類に含まない旨を定めています。香味を付けた茶は第9類の茶に属します。加工を加えても、基本的な性格が茶である限り第9類にとどまるという整理です。
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(3) 正しい記述です。第43類は「毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品」の類ですが、その類注は羽毛皮を同類に含まない旨を定めています。羽毛皮は第67類に属します。
(4) 正しい記述です。第11部の部注は、紡織用繊維から成る物品であって長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断したものを、同部において「製品にしたもの」に含むと定めています。単なる生地と製品とを区別するための基準であり、裁断の形状が決め手になります。
(5) 正しい記述です。第15部は「卑金属及びその製品」の部ですが、その部注は傘の骨を同部に含まない旨を定めています。傘の骨は第66類に属します。
【類注・部注の読み方】
類注や部注には、「含む」と定めるものと「含まない」と定めるものがあります。本問の(1)は、本来なら含まれるものを「含まない」と言い換えて誤りを作っています。素材で考えれば別の類に行きそうな物品が、含有する成分や用途によって別の類に引き寄せられる、という場面は多いので、代表例を具体的に覚えるのが近道です。ココアを含有する砂糖菓子が第18.06項に入ること、香味を付けた茶が第9類にとどまること、羽毛皮が第67類であること、傘の骨が第66類であることは、そのまま覚えてしまいましょう。
出典:第58回 通関士試験 通関実務 第14問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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