次の記述は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「EU協定」という。)における関税についての特別の規定…
通関実務 通関実務 第16問
次の記述は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「EU協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「EU協定税率」という。)の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によりEU協定税率の適用を要求する場合には、当該輸出者が英語以外の言語であってEU協定附属書3-D(原産地に関する申告文)に規定されているものにより、その申告文を作成することができることとされている。
- (2)税関長は、関税暫定措置法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に基づき、輸入申告がされた貨物についてEU協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。
- (3)輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によりEU協定税率の適用を要求する場合には、EU協定附属書3-D(原産地に関する申告文)に規定されている申告文は、インボイス等の商業上の文書上に作成することとされているが、当該申告文は商業上の文書の添付書類として別紙に作成されたものであってもよいこととされている。
- (4)輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によりEU協定税率の適用を要求し貨物を輸入した後、EU協定に規定する原産品であるかどうかの確認を受けた場合には、当該貨物がEU協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることを確認するために十分な情報を日本税関に提供できないときであっても、税関長は、当該輸出者が所在するEU構成国の税関当局に対して情報を要請することができないこととされている。
- (5)課税価格の総額が20万円以下の貨物についてEU協定税率の適用を受けようとする場合には、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によるものであるか又はEU協定に規定する輸入者の知識(輸入者自己申告)によるものであるかにかかわらず、EU協定に基づく締約国原産品申告書の提出は要しない。
- (6)誤っている記述はない
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告(輸出者自己申告)によりEU協定税率の適用を要求し貨物を輸入した後、EU協定に規定する原産品であるかどうかの確認を受けた場合には、当該貨物がEU協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることを確認するために十分な情報を日本税関に提供できないときであっても、税関長は、当該輸出者が所在するEU構成国の税関当局に対して情報を要請することができないこととされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第58回 通関士試験 通関実務 第16問(財務省 税関 公表)
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