次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品で…
通関実務 通関実務 第17問
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品であることを申告する書類に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- (2)経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- (3)日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- (4)経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- (5)包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- (6)誤っている記述はない
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第58回 通関士試験 通関実務 第17問(財務省 税関 公表)
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